生命保険金受取人は誰になる?…金融業者と不倫相手
生命保険金受取人は誰になる?…金融業者と不倫相手
- を受取人とする指定は公序良俗に反し無効であるとされ、C子でなくB夫の妻子が保険金をそっくり受け取ることになりました。 生命保険ではなく遺言により不倫相手に財産を遺贈することは、女性との関係の維持継続・強化が目的であれば無効だが、不倫相手の生活維持目的なら有効であり本来の相続人の生活基盤を脅かさないのであれば公序良俗に反しないとされています。(最高裁昭和61年11月20日) しかし、生命保険は遺言と
- 定期借家制度創設の借地借家法改正案は7月30日に衆議院法務委員会に付託されました。今秋の臨時国会で成
- ことだ。……………………これが既存建物の「耐用年数の短縮」という言葉の一般的イメージでしょう。しかし
>2003年改正でこの「短期賃貸借保護」制度が廃止となり(改正民法395条)、大原則に戻ります。大原則 - 耕作権の設定してある農地は厄介です。特に宅地並課税がされるような都市部の市街地農地では大変です。